生成AI時代の必修トピック、著作権法とデータの関係。 30条の4・学習データ・生成物の権利。
AIで作った画像とか文章って、著作権は誰のもの?
いい質問ね。 AIと著作権の関係は、ここ最近で最重要トピックの1つなのよ。 一緒に整理していきましょう。
日本の著作権法第30条の4は、『AIの学習目的なら、著作物を権利者の許諾なしに使える』と規定しているの。 大量データ学習が前提の機械学習を可能にする条項として知られているわ。
じゃあ何でも学習に使えるんですかぁ?
ううん、完全にフリーというわけじゃないの。 同条の但書で『著作権者の利益を不当に害する場合』は例外とされているわ。 たとえばイラスト集を学習させて同じ作家の絵を量産するなど、市場と競合する用途は問題視されるの。
じゃあ、AIが作ったものの著作権ってどうなるの?
原則として、『AIだけで自動生成した作品』には著作権は発生しない、というのが日本での通説なのよ。 著作権法は『人間の創作的表現』を保護対象としているからなのね。
ただし、『人間がプロンプトを工夫し、選択・編集を加えた』ものについては、創作性が認められる可能性があるわ。 ケースバイケースでの判断になるの。
他人の絵柄を学習させたAIの問題、ニュースで見ましたぁ。
特定のアーティストの絵柄を狙い撃ちで学習・再現するのは、30条の4の但書に該当する可能性が高くて、著作権侵害を主張されうるのよ。 倫理的にも控えるべきね。
ちなみに、海外ってどうなってるの?
米国はフェアユースの枠組みで判例形成中。 EUはテキスト・データマイニング(TDM)例外として商用利用は権利者がオプトアウト可能。 国によって扱いが異なる。
DS検定★では『日本は30条の4でAI学習目的の著作物利用を原則OK』『AI生成物そのものは著作権発生せず(原則)』『但書で権利者の利益を不当に害する場合は例外』『EU/米国は別の枠組み』を押さえて。
確認クイズ
日本の著作権法第30条の4 (機械学習目的の利用) について最も適切な説明はどれか。
- 全ての著作物を機械学習に無制限で使える
- 機械学習目的なら原則として権利者の許諾なしに利用可、ただし著作権者の利益を不当に害する場合は例外
- AI生成物には自動的に著作権が発生する
- 海外サーバーでの学習には適用されない
こたえを見る
正解: 2. 機械学習目的なら原則として権利者の許諾なしに利用可、ただし著作権者の利益を不当に害する場合は例外
原則OKだが但書で例外ありが正解。 30条の4は機械学習を促進する規定ですが、特定アーティストの絵柄を狙い撃ち再現するなど『著作権者の利益を不当に害する場合』は許されないとされています。