AIと著作権・データ著作物(著作権法30条の4)

生成AIと著作権の関係。日本の著作権法30条の4・AI生成物の権利・海外動向まで網羅。

生成AI時代の必修トピック、著作権法とデータの関係。 30条の4・学習データ・生成物の権利。

白峰 リリ(普段) 白峰 リリ

AIで作った画像とか文章って、著作権は誰のもの?

神楽 モニカ 先生(笑顔) 神楽 モニカ 先生

いい質問ね。 AIと著作権の関係は、ここ最近で最重要トピックの1つなのよ。 一緒に整理していきましょう。

紅林 かえで(普段) 紅林 かえで

日本の著作権法第30条の4は、『AIの学習目的なら、著作物を権利者の許諾なしに使える』と規定しているの。 大量データ学習が前提の機械学習を可能にする条項として知られているわ。

藍沢 しずく(普段) 藍沢 しずく

じゃあ何でも学習に使えるんですかぁ?

紅林 かえで(普段) 紅林 かえで

ううん、完全にフリーというわけじゃないの。 同条の但書で『著作権者の利益を不当に害する場合』は例外とされているわ。 たとえばイラスト集を学習させて同じ作家の絵を量産するなど、市場と競合する用途は問題視されるの。

白峰 リリ(普段) 白峰 リリ

じゃあ、AIが作ったものの著作権ってどうなるの?

神楽 モニカ 先生(普段) 神楽 モニカ 先生

原則として、『AIだけで自動生成した作品』には著作権は発生しない、というのが日本での通説なのよ。 著作権法は『人間の創作的表現』を保護対象としているからなのね。

紅林 かえで(普段) 紅林 かえで

ただし、『人間がプロンプトを工夫し、選択・編集を加えた』ものについては、創作性が認められる可能性があるわ。 ケースバイケースでの判断になるの。

藍沢 しずく(普段) 藍沢 しずく

他人の絵柄を学習させたAIの問題、ニュースで見ましたぁ。

神楽 モニカ 先生(普段) 神楽 モニカ 先生

特定のアーティストの絵柄を狙い撃ちで学習・再現するのは、30条の4の但書に該当する可能性が高くて、著作権侵害を主張されうるのよ。 倫理的にも控えるべきね。

白峰 リリ(普段) 白峰 リリ

ちなみに、海外ってどうなってるの?

紅林 かえで(普段) 紅林 かえで

米国はフェアユースの枠組みで判例形成中。 EUはテキスト・データマイニング(TDM)例外として商用利用は権利者がオプトアウト可能。 国によって扱いが異なる。

紅林 かえで(普段) 紅林 かえで

DS検定★では『日本は30条の4でAI学習目的の著作物利用を原則OK』『AI生成物そのものは著作権発生せず(原則)』『但書で権利者の利益を不当に害する場合は例外』『EU/米国は別の枠組み』を押さえて。

確認クイズ

日本の著作権法第30条の4 (機械学習目的の利用) について最も適切な説明はどれか。

  1. 全ての著作物を機械学習に無制限で使える
  2. 機械学習目的なら原則として権利者の許諾なしに利用可、ただし著作権者の利益を不当に害する場合は例外
  3. AI生成物には自動的に著作権が発生する
  4. 海外サーバーでの学習には適用されない
こたえを見る

正解: 2. 機械学習目的なら原則として権利者の許諾なしに利用可、ただし著作権者の利益を不当に害する場合は例外

原則OKだが但書で例外ありが正解。 30条の4は機械学習を促進する規定ですが、特定アーティストの絵柄を狙い撃ち再現するなど『著作権者の利益を不当に害する場合』は許されないとされています。

神楽モニカ先生、紅林かえで、藍沢しずく、白峰リリがテーブル謎解きゲームを楽しむ様子

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