データを扱う上で避けて通れない契約の話。 NDA・データ提供契約・利用規約の基本を整理します。
他社のデータを分析する話が来たんだけど、どんな契約を結べばいいの?
基本は3つね。 (1)NDA=秘密保持契約、(2)データ提供契約=データの取り扱いルール、(3)利用規約=利用者向けの規約よ。
NDA(Non-Disclosure Agreement)は、機密情報を第三者に漏らさないための契約。 守秘義務・例外・損害賠償・有効期間を定める。 提案段階で締結することが多い。
データ提供契約って何ですかぁ〜?
データ提供者と受領者の間で、データの利用範囲・期間・再提供制限・知的財産権・損害賠償を定める契約。 経産省の『データ取引契約ガイドライン』が参考になる。
なんで再提供制限がそんなに大事なの?
提供されたデータが意図せず第三者に流れて、提供元の競争上の不利益や個人情報漏洩につながるのを防ぐためなのよ。 制限なしだと深刻なトラブルになるの。
利用規約は、サービスをユーザーに提供する側がユーザーに同意してもらうルール。 禁止事項・免責・準拠法・紛争解決の場所を定める。
DS検定でこのへんの問題、出ますかぁ?
出るわよ。 シナリオ問題で『この場面でどの契約が必要か』『契約に含めるべき条項は何か』が問われるの。 特に再提供制限と準拠法の重要性を押さえておいてね。
違反したらどうなるの?
NDA違反は損害賠償と差止請求の対象になる。 データ提供契約違反は契約解除に加えて損害賠償が発生する。 しかも信用失墜で次の取引にも影響するから、慎重に扱う必要がある。
DS検定★では『データを扱う前にNDA → データ提供契約 → 必要なら利用規約』のフロー、再提供制限・著作権帰属の典型条項を押さえておけば十分よ。
確認クイズ
他社からデータの提供を受けて分析する際、提供元との契約に必ず盛り込むべき条項として最も適切でないものはどれか。
- データの利用範囲(目的外利用の禁止)
- 第三者への再提供制限
- 提供データを使った成果物の発表自由化
- 損害賠償と契約解除の条件
こたえを見る
正解: 3. 提供データを使った成果物の発表自由化
成果物の発表自由化はデータ提供契約の趣旨に反します。 通常は逆に、成果物の発表に提供元の同意を要する条項を入れるか、内容を限定します。 利用範囲・再提供制限・損害賠償は必須条項です。